loader image

相続や遺言に関する手続き

大切な方が亡くなると「亡くなられた方の権利」や「大切な財産」を相続人の方々へスムーズに引き継ぐことが必要となります。

亡くなられた方を「被相続人」といい、その配偶者や子など相続権を持つ人のことを「相続人」や「法定相続人」といいます。
相続手続きは大きく分けて以下2つのフェーズに分かれます。

・相続発生前の手続き
・相続発生後の手続き

それぞれのフェーズにおいて、どんな手続きがあるのか説明していきます!

相続発生前に行う手続き

相続発生前に行うべき手続きのひとつが、「遺言書の作成」です。
遺言書を作成していれば、亡くなられた方の最後の想いどおりに遺産承継を行うことができます。

遺言書で実現できること

  • どの相続人へ何を相続させるか決められる
  • 相続人以外でお世話になった方への贈与(遺贈)
    ※ケースによっては、他の相続人が、遺留分(遺言書があったとしても、民法上認められた相続分)を主張する場合もありますが、これは他の相続人の方が積極的に遺留分侵害額請求をする必要があります。
  • 遺言によって自分の財産を寄付する(遺贈寄付)

遺言書には大きく「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類があります。おすすめするのは「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言

費用がかからず、手軽に作成できますが、法的な要件を満たさないと無効になる可能性があります。
また裁判所での遺言書の検認手続が必要。

公正証書遺言

公証役場で作成するため、遺言者死亡後の裁判所での検認が不要。厳重に保管され、より確実にご遺志を実現できます。費用がかかりますが、信頼性と安全性が高い選択肢です。

遺言書の作成にあたっては、その内容として「遺言執行者」の選任をおすすめいたします。
「遺言執行者」とは、民法の規定から、その方が遺産承継に関し全ての権限を有することになり、
遺言書の記載内容どおりに預貯金、株(有価証券)の相続人へ引き継ぎ、各相続人への配当、また不動産の名義変更のために必要な登記手続きなど、様々な事務手続き一切を執り行い、完了報告までがその職務になります。
遺言執行者には、親族の方も選任可能ですが、相続手続きが複雑なことから、遺言書作成時に弁護士・司法書士・行政書士などの専門家にご依頼されることも多いです。

相続発生後に行う手続き

相続発生後、遺言書がある場合を除き、相続人全員が、「遺産分割協議」を行い、その内容に合意している必要があります。
以下の点をポイントに注意しながら手続きを進めましょう。

遺産分割協議の流れとポイント

相続人の確認

まずは「誰が相続人なのか」を正確に調査し確認・把握することが非常に重要です。相続人のうち誰かが漏れた状態で、遺産分割の話し合いが終了していた場合、その遺産分割協議は無効となり、再度相続人全員で協議行う必要があります。
再度の協議がまとまらな場合、漏れてしまった相続人は、他の相続人に対し、相続回復請求権訴訟を提起することが可能です。
このようなことを回避するためにも、必ず相続人が誰なのか、正確に調査しましょう。

遺産分割協議書の作成

明らかになった共同相続人の全員で、どの遺産を、誰に、どのように分けるかについて、話し合いを行い、その内容を書面にし、署名、実印などで押印したもの「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書の具体的な内容については、亡くなられた方の遺産(預貯金・不動産など)を事前に調査します。
各金融機関や市役所、法務局などに、銀行等の残高証明書、不動産の固定資産評価証明書などを取り寄せ、財産目録を作成し、その内容を相続人全員で共有します。

遺産の配当手続き

遺産分割協議書の内容に基づいて、各相続人へ遺産を分配します。

「相続人の確認」について

  • まずは亡くなられた方が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍・除籍謄本等を収集し、同時に、戸籍の附票・住民票の除票・法定相続人の戸籍・附票等を収集するところから始まります。 
    (戸籍代は、標準的な親族数で、おおよそ5000円~1万円ほど。その他郵送・通信費が掛かります。)
  • 相続人の中には、数十年連絡をとっていない疎遠な方や被相続人の過去の婚姻の際の子が発覚する場合などもあります。しかしながら、このように疎遠な方も、全て相続人であり、連絡を取り遺産分割協議を行う必要があります。
  • 相続手続きのために必要な範囲で、亡くなられた方の戸籍や相続人の戸籍・戸籍の附票などを取得することで、各相続人と連絡を取ることが出来ます。亡くなられた方のことをほとんど知らない方もいらっしゃいますし、お手紙などでお知らせしご協力をお願いしても、詐欺などと勘違いされ返信がないこともあります。非常にデリケートな問題ですので、丁寧に、根気良く対応していくことが大切になります。
  • 何度も連絡をした結果、どうしてもご対応いただけない場合は、家庭裁判所に対し、遺産分割調停申立(弁護士・司法書士業務)を行い、裁判所を通じて遺産分割協議を進めていくことになります。

行政書士は、このような時間や手間のかかるお手続きを皆様に代わって行うことが出来ます。
調査の進捗状況、または今後の見通しや方向性などについても、出来る限りわかりやすくご案内いたします。
ご不明、ご心配なことがございましたらご連絡いただくか、またメールなどでもご対応いたしますのでご安心ください。
※親族の間で既に意見が対立している場合は、行政書士は業務を行うことが出来ません。このような場合は、提携している弁護士等をご紹介させていただいております。

料金一覧

※すべて税込み・下記費用に加え、別途実費が加算されます。
 実費とは、戸籍代、定額小為替手数料、印紙代、切手代、レターパック代等です。
※下記は一般的なケースの場合の料金です。
 事案の内容により料金が変わりますので別途お見積りいたします。

スクロールできます
ご依頼の内容料金(税込)
相続人調査・確定(戸籍収集)77,000円~(相続人4名まで)
相続関係説明図の作成 33,000円~(相続人4名まで)
法定相続情報一覧図の作成申請33,000円~
(被相続人ごとに申請必要です)
上記手続き一括プラン132,000円~
遺産分割協議書の作成 55,000円~
相続財産調査・財産目録の作成
(金融機関等の残高確認含む)
55,000円~
相続財産の生前対策・認知症対策
(戸籍調査・財産目録作成・公証役場との事前調整等)
・遺言書の作成サポート(生前対策) 
・任意後見契約サポート(認知症対策)
・財産管理委任契約サポート(身体不自由時の対策)
132,000円~



遺言執行者業務財産の価格×2%(最低30万円)
相続財産承継サポート
・銀行口座・解約・預金等の承継
・証券口座・解約・有価証券の承継
財産の価格×2%(最低25万円)
不動産の処分に関するサポート
・売買契約書・贈与契約書等の作成
・不動産の名義変更 (登記手続きは提携司法書士が担当)
・空き家対策サポート(提携不動産業者による物件査定書の作成)
22,000円~
簡易家系図作成サービス          88,000円

FAQ
よくいただく質問

依頼後、相続手続きはどのように進みますか?

ご依頼後、まず亡くなられた方に関する戸籍を収集し、法律上の相続人を確定させ、相続関係説明図を作成します。同時に、亡くなられた方の遺産の調査をし、死亡時点の財産目録を作成いたします。預貯金や株式、不動産などです。
遺産の配分について、相続人全員の合意が確認出来ましたら、遺産分割協議書を作成いたします。
このような手続きを、行政書士あきつ事務所ですべて行うことができます。
また不動産の名義変更、いわゆる相続登記が必要な場合も、提携司法書士が迅速に申請いたしますのでご安心ください。

遺言書の作成手続きはどうなりますか?

公正証書での遺言書作成をお薦めしております。ご依頼いただきましたら、ます誰にどの財産を遺したいのか。ご指定の場所でゆっくりお伺いいたします。
遺言書の原案作成、公証役場との日程調整、必要書類のご案内などすべて当事務所で行います。
作成に要する日数は、ご相談初日から約1カ月ほどです。公証役場の予約が取れましたら、その日に、遺言されるご本人と証人2名とで公証役場に伺い、手続を行ないます。

相続手続きにどのくらいの時間がかかりますか?

戸籍の収集に、おおよそ1か月程度を要します。(相続人多数など複雑な場合は2か月以上かかる場合もあります。)
相続財産の調査及び遺産の承継手続きについても、1か月~2か月ほど要します。
相続による不動産の名義変更については、遺産分割協議書が完成していれば、提携司法書士に依頼し法務局へ相続登記を行います。
通常は数週間から2ヶ月程度かかることがありますが、進捗状況や手続き終了見込みをお伝えするなどし、ご不安の無いよう心掛けております。

相続人の間で揉めており、遺産分割協議がうまく進まない場合、どうすればよいですか?

相続人の間で話し合いが出来ないなど所謂揉めている場合、行政書士はお手続きに関与することができません。
このような場合、提携弁護士をご紹介させていただき、弁護士を通じ解決する方法、またどうしても解決が困難な場合は遺産分割調停による方法などにより手続きを進めることができます。
複雑、困難な手続ですが、根気良く続けることが大切です。

初回の相談は無料ですか?

初回のご相談は基本的に無料です。
相談していいものかどうかわからないちょっとしたことでも構いません。お電話やメール、SNSなどお気軽にご相談ください。

Translate »