おひとりさまの暮らしの支え。財産管理等委任契約と遺言書の重要性【福岡・飯塚 】

こんにちは。
福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。
最近、足腰が弱くなって銀行に行くのが大変になった
入院することになったけれど、家の公共料金の支払いはどうすればいい?
認知症になる前、今すぐこの通帳の管理を手伝ってほしい
いままで自分で出来ていた日常生活の中のことが急に出来なくなった時にどうするのか?
このような時に安心できる方法が 『財産管理等委任契約』です。
ただ、この契約だけでは、あなたが亡くなった後の財産の相続のことまでは解決できません。
今回は、生前の事務を支える「財産管理等委任契約」と、
「遺言書」の密接な関係について、法律の根拠を交えながら解説いたします。
1. 財産管理等委任契約とは?(「今すぐ」の安心)
財産管理等委任契約とは...
自分の判断能力はしっかりしているけれど、身体的な不自由や病気などの理由で、銀行口座の入金出金や市役所への申請・届出、不動産の管理などを誰かに代行してもらう契約です。
法律の根拠
この契約は、民法の 「委任」 の規定に基づいています。
民法第643条(委任) 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
財産管理委任契約:「契約したその日から発動できる」
任意後見契約: 「契約書作成後、認知機能低下時に家庭裁判所への申立が必要」
信頼できる人や私たち行政書士などの専門職と契約すると、
まだ元気で足腰だけが不自由な時は、銀行の入出金や病院・施設の支払いなどの務手続きをサポート。
その後に認知症になってしまった場合でも、その同じ人が継続して任意後見人として財産管理を担当してくれます。
福岡・飯塚の銀行や市役所での手続きを、私があなたに代わって「代理人」として行えるようになります。
2. なぜ遺言書を一緒に作る必要があるのか?
ここで非常に重要なポイントがあります。
この「財産管理等委任契約」はいつまで有効か?
これは原則として 「身体が不自由なご本人が亡くなった瞬間に終了する」 ということになっています。
契約終了のルール
民法第653条(委任の終了事由) 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡(以下略)
つまり、ご親戚や行政書士などが、どれだけ生前親身にあなたの通帳を管理していても、あなたが息を引き取られた瞬間、私はあなたの口座からお金を下ろすことも、葬儀代を支払うことも、法律上できなくなってしまいます。
ここで登場するのが、 「遺言書」 です。
バトンリレーのイメージ
- 現在(元気だが足腰不自由): 財産管理等委任契約で親族や行政書士がサポート
- 将来(認知機能・判断能力の低下): 任意後見契約へ移行する(※通常財産管理委任契約とセットで結ぶのが一般的です)
- 万が一の時(死亡): 任意後見契約での財産管理は終了、遺言書が発動し、相続人へ財産を引き継ぐ
3. 財産管理等委任契約と遺言書セットの3つのメリット
① 財産の「不明瞭」をなくし、親族トラブルを防ぐ
生前に誰かが財産を管理していると、他の親族から「勝手に使い込んでいるのではないか?」と疑われるリスクがあります。
「残った財産は遺言書通りに分ける」という出口を明確にすることで、相続発生時の不信感を払拭します。
② 死後事務委任との連携がスムーズになる
遺言書と併せて、「死後事務委任」を契約しておくことで、
亡くなった後の葬儀、未払い入院費の精算、遺品整理、デジタル遺産の消去などもすべて行えます。財産管理委任契約を受けていた人が、そのまま死後の事務も対応するため、情報の漏れがありません。
③ 判断能力の変化に柔軟に対応できる
「今はしっかりしているけれど、将来は認知症が心配」という方には、
- 財産管理等委任契約(今すぐサポート開始)
- 任意後見契約(判断能力低下後に裁判所申立後、開始)
- 遺言書(死後に発動)
この「三点セット(移行型)」を提案しています。
4. 手続きの流れ:当事務所での進め方
福岡・飯塚・筑豊にお住まいの皆さまが、安心していただけるよう、以下のような手順でサポートしています。
- 徹底的な現状把握(ヒアリング) 今困っていることは何か?(年金の引き出し、公共料金の支払い、確定申告など)を細かく聞き取ります。
- 将来の希望確認(遺言起案) 「誰に何を遺したいか」という内容を決めます。そして、そこに至るまでの生前の財産管理の方法もシュミレーションします。
- 公正証書の作成 銀行や役所での信用を確実にするため、すべての契約書は必ず公正証書で作成します。飯塚公証役場などでの手続きは、私がすべて段取りいたします。
- 事務報告と見守り 契約開始後は、定期的に収支を報告します。この「透明性」こそが非常に大切です。
最後に: 相談は「困る前」が一番です
財産管理等委任契約も遺言書も、あなたが「自分の意志を伝えられる」うちにしか作ることができません。
「最近、少し不安になってきたな」 その直感は、未来の自分からのサインかもしれません。
難しい法律用語は使いません。ご自宅でお伺いすることも可能です。
ご希望を聞かせてください。
【無料相談・訪問相談のご案内】
『福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所』では、
飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、田川市その他福岡県内、筑豊地域の皆様のご相談に対応しております。
生前の遺言書の作成から葬儀後にしなければならない相続調査、戸籍収集、財産の調査、把握、遺産分割協議書、銀行や証券口座の解約引き継ぎなど、複雑な相続手続きについて、まるごとお任せいただくことができます。
ご自宅へご訪問し、ご相談やこれまでのご事情などをゆっくりお伺いいたします。
福岡・飯塚相続遺言の相談所
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代表行政書士 光野 肇 (ミツノ ハジメ)
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