【事実婚・内縁の方へ】遺言書が「必須」と言われる理由と注意点

こんにちは。

福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。

近年、飯塚でも「籍は入れないけれど、人生を共に歩むパートナー」として事実婚や内縁関係を選ばれる方が増えています。

お互いを尊重し合う素敵な生き方ですが、こと「相続」に関しては、法律が非常に厳しい壁として立ちはだかります。

「長年連れ添ったのだから、家や預金は当然パートナーが受け継ぐだろう」 もしそう思われているなら、少しだけ立ち止まってこの記事を読んでください。

今回は、事実婚・内縁関係の方にとっての遺言書のメリット・デメリットを、法律の条文を交えながら詳しく解説いたします。

目次

1. 事実婚・内縁関係には「相続権」がない(法律の厳しい現実)

まず、最も知っておかなければならない法律の原則があります。

民法第890条(配偶者の相続権) 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。

この条文にある「配偶者」とは、法律上の婚姻届けを出している夫または妻を指します。

たとえ30年共に暮らし、家計を一つにしていたとしても、事実婚や内縁関係のパートナーには、法律上の相続権が一切認められていません。

遺言書がない場合、あなたの財産は「法律上の相続人(子供、親、兄弟姉妹など)」がすべて引き継ぐことになり、最愛のパートナーは住み慣れた家から退去を迫られるリスクさえあるのです。

2. 遺言書を作成する圧倒的な「メリット」

事実婚の方にとって、遺言書は「あれば良いもの」ではなく、パートナーの人生を守るための**「命綱」**です。

パートナーに確実に財産を遺せる(遺贈)

遺言書を書くことで、相続権のないパートナーにも財産を譲ることができます。

これを法律用語で「遺贈(いぞう)」と呼びます(民法第964条)。

民法第964条(包括遺贈及び特定遺贈) 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

自宅に住み続ける権利を守れる

「自宅はパートナーに遺贈する」と一筆書いておくことで、住居を確保できます。

さらに、2020年から始まった「配偶者居住権」は事実婚には適用されませんが、所有権そのものを遺贈することで、より強固に住まいを守れます。

遺言執行者を指定して手続きをスムーズにできる

事実婚のパートナーが独りで相続手続き(預金の解約など)を行うのは、非常に困難です。

なぜなら、亡くなった方のご親族の協力を得る必要があるからです。

このような時に私のような行政書士が「遺言執行者」として遺言書の中で指定されていることで、亡くなった後、パートナーに代わって私がすべての相続手続きを完了させることができます。

民法第1012条(遺言執行者の権利義務) 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

3. 知っておくべき「デメリット」と注意点

メリットが非常に大きい遺言書ですが、注意すべき点(デメリットというよりはリスク対策)もあります。

遺留分(いりゅうぶん)の問題

あなたに子供や親がいる場合、彼らには法律で最低限保障された受取枠「遺留分」があります(民法第1042条)。

「パートナーに全財産を遺す。」と書いても、親族から「遺留分を返せ」と請求(遺留分侵害額請求)される可能性があります。

※ただし、あなたの兄弟姉妹には遺留分はありません。 兄弟姉妹のみが相続人の場合は、遺言書で全財産をパートナーに遺すことが完全に可能です。

相続税の負担が重くなる(「2割加算」と「控除の不在」)

残念ながら、税制面でも事実婚は不利です。

  • 配偶者の税額軽減: 法律婚なら1億6,000万円まで非課税ですが、事実婚には適用されません。
  • 相続税の2割加算: 一親等の血族(子供や親)以外が財産を受け取ると、相続税が2割増しになります(パートナーも対象)。

贈与税の問題

生前に「家を名義変更してあげよう」とすると、高額な贈与税がかかる場合があります。

そのため、税負担を抑えつつ確実に財産を移すには、生前贈与よりも遺言(死因贈与含む)の方が適しているケースが多いです。

4. 行政書士光野が提案する「事実婚の守り方」

福岡・飯塚相続遺言の相談所では、単に遺言書を作るだけでなく、事実婚特有のリスクを多角的にカバーするプランを提案しています。

  1. 「公正証書遺言」の作成: 親族から「無理やり書かされたのでは?」と疑われないよう、公証役場で作成し、証拠能力を最大に高めます。
  2. 「付言事項」で親族を説得: 「なぜ籍を入れなかったのか」「パートナーがどれだけ自分を支えてくれたか」を先生の温かい言葉で綴り、親族の感情的な反発を和らげます。
  3. 「任意後見」とのセット: 亡くなった後だけでなく、認知症になった時の「病室での付き添い」や「介護契約」をパートナーができるよう、権限を与えておきます。
  4. 「医療行為の同意権」:医療行為の同意権についても遺言書に記載しておくことで、医療機関においてお互いの命に危機の状況で、早期に医療を受けることが可能となります。遺言書とは別に「事実婚公正証書」として事実婚の契約書を作成することも出来ます。

5. 飯塚・筑豊でパートナーとの幸せを守りたい方へ

「私たちは自分たちで納得しているから大丈夫」 そう思われるかもしれません。

しかし、相続は「あなたとパートナー」だけの問題ではなく、会ったこともないような「法定相続人(親族)」が登場する問題です。

現代は、多くの「家族のカタチ」があります。

どのような関係性であっても、そこに確かな愛と絆があるならば、私はそれを法的に全力でバックアップしたいと考えています。

最後に:一通の遺言書が、パートナーの「盾」になる

籍を入れない選択をしたからこそ、準備だけは人一倍しっかりしておく。

それが、残されるパートナーへの最大の思いやりではないでしょうか。

「私たちの場合はどう書けばいい?」 「税金のことが心配……」

どんな小さなことでも構いません。福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所に、ご相談ください。

心を込めてサポートいたします。

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遺言書の作成や相続調査、戸籍収集、遺産分割協議書、銀行や証券口座の解約引き継ぎなど、複雑な相続手続きについて、相談無料で丁寧にお答えします。

お電話、またはホームページのお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。

ご自宅へご訪問し、ご相談やこれまでのご事情などをゆっくりお伺いいたします。

福岡・飯塚相続遺言の相談所

 行政書士あきつ事務所

 代表行政書士 光野 肇 (ミツノ ハジメ)

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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