相続発生!死亡後にすべき事務手続きを時系列に解説!

目次

相続発生!死亡後にすべき事務手続きとはどんなもの?

死亡後の複雑な手続きと注意点

死亡後の手続きには、役所、年金事務所、銀行、保険会社、法務局など、それぞれに異なる提出先と異なる必要書類があり、非常に複雑で混乱しやすいのが現実です。

たとえば、死亡届や年金の停止や健康保険の資格喪失届などそれぞれに手続きが必要です。

さらに期限を過ぎると給付金が受け取れなかったり、相続放棄ができなくなったりと不測の事態になることも!

例としては、死亡届は7日以内、相続放棄は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内と、期限が決まっています。

実際に、期限を知らずに手続きを後回しにしてしまい、損をしたというケースも少なくありません。

こうした事態を防ぐためには、わかりやすいチェックリストやスケジュール表を活用すること非常に便利です。

死亡当日〜7日以内に行う手続き


死亡診断書の取得と死亡届の提出

死亡後、最初に行うべき手続きは「死亡診断書の取得」と「死亡届の提出」です。

この書類を取得すると、火葬や埋葬、その他の公的手続きへと進むことになります。

死亡時の病院で発行された死亡診断書をもとに、市区町村役場へ7日以内に死亡届を提出します。

届出には届出人の署名や印鑑が必要で、同時に火葬許可証の申請も行います。

死亡診断書と死亡届は、すべての手続きの出発点です。


火葬許可証の申請と葬儀社への連絡

死亡届を提出したら、次に必要なのが「火葬許可証の申請」と「葬儀社への連絡」です。

火葬許可証を受け取ることで、火葬や埋葬をすることが出来ます。

死亡届を提出すると役所で火葬許可証が発行され、それをもとに火葬場の予約や葬儀社との打ち合わせを行います。

地域によっては火葬場の予約が混み合うこともあるため、早めの手配が重要です。

葬儀社への連絡も同時に行い、通夜や葬儀の日程、遺体搬送の手配などを進めます。

死亡届・火葬許可証については、葬儀社が対応することも多く確認しておくと良いかもしれません。


2-3. 健康保険・介護保険の資格喪失届

葬儀などが終わった後のお手続きです。

お亡くなりになった方が加入していた健康保険や介護保険の資格喪失届は、14日以内に提出する必要があります。

これは保険証の返却や保険料の精算、過誤納金の還付などに関わるためです。

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、市区町村の窓口での手続きが必要です。また介護保険証も同様に返却が必要です。

これらの手続きを怠ると、保険料の過払いが発生したり、還付金の受け取りが遅れる可能性があります。

健康保険・介護保険の資格喪失届は、故人の社会的な登録を整理するための大切な手続きとなりますので、忘れずに対応しましょう。


年金受給停止の手続き

亡くなられた方が年金を受給していた場合は、「年金受給停止の手続き」を行う必要があります。

年金は生きていることを前提に支給されているため、死亡後も受給を続けてしまうと「過払い」となり、後日返還を求められることになります。

亡くなられた方が、国民年金や厚生年金を受給していた場合は、年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出します。提出期限は原則として14日以内です。

また、未支給年金や遺族年金の請求にも関わるため、早めの手続きが重要です。

年金の停止手続きは、非常に複雑です。

遺族年金の受給にもつながる大切な手続きですので、まずは年金事務所などに連絡してみると良いかもしれません。


チェックリスト:死亡当日〜7日以内に行う手続き

手続き項目内容概要期限の目安担当窓口
死亡診断書の取得病院で発行。死亡届の提出に必要当日〜翌日病院
死亡届の提出市区町村役場に提出。 火葬許可証と同時に申請7日以内市区町村役場
火葬許可証の申請死亡届と同時に申請。火葬場予約に必要7日以内市区町村役場
葬儀社への連絡通夜・葬儀・搬送の手配できるだけ早く葬儀社
健康保険・介護保険の資格喪失保険証返却・過誤納金還付のため14日以内市区町村役場
年金受給停止の手続き年金事務所に死亡届を提出。未支給年金の請求も可能14日以内年金事務所

📌ポイント:死亡届と火葬許可証は最優先。

その後は保険・年金の期限を意識して進めましょう。


葬儀後〜14日以内に行う公的手続き

葬儀が終わると少し気持ちが落ち着く一方で、役所や関係機関への公的手続きが本格的に始まります。

ここでは、世帯主変更や住民票の除票取得、免許証や保険証の返納、公共料金の名義変更など、忘れがちな重要手続きを順に解説します。


世帯主変更・住民票の除票取得

亡くなられた方が世帯主だった場合は、世帯主変更と住民票の除票の取得を行いましょう。

住民票は、行政手続きの基礎情報となるため、変更が遅れると健康保険や税金などの手続きにも支障が出る可能性があります。

たとえば、世帯主が変更されていないと、公共料金の請求先や保険証の発行先が誤ったままになることがあります。

住民票の除票は、故人の住民登録を抹消するための手続きで、市区町村役場で申出することになっています。


雇用保険・運転免許証などの返納

亡くなられた方が持っていた免許証などの公的証明書類は、返納することになります。

死亡後も有効なままにしておくと、誤って使用したり不正利用される恐れがあるためです。運転免許証は警察署へ、雇用保険受給資格者証はハローワークへ。また、パスポートや障害者手帳なども確認が必要です。

返納期限は原則として14日以内です。

公共料金・契約の名義変更や解約

亡くなられた方の名義になっている公共料金や契約は、名義変更または解約手続きが必要です。

そのまま放置しておくと追加料金が発生し続けたり、ご遺族が契約内容がわからず手続きが遅れてしまいます。

電気・ガス・水道・電話・インターネットなどの契約は、各事業者に連絡して名義変更や解約を申請します。

新聞や有料サービスの定期契約なども。

葬儀後の落ち着いたタイミングで、契約一覧を確認することが大切です。


チェックリスト:葬儀後〜14日以内に行う公的手続き

手続き項目内容概要期限の目安担当窓口
世帯主変更・除票取得故人の住民票を除票し、新たな世帯主を登録14日以内市区町村役場
雇用保険・免許証などの返納雇用保険証・運転免許証・パスポートなどの返却14日以内ハローワーク・警察署
公共料金・契約の名義変更電気・ガス・水道・通信などの契約変更・解約できるだけ早く各事業者

📌ポイント:生活基盤の整理は「名義」「登録」「契約」の3つを意識して進めましょう。

相続発生後に行うべき手続きと期限

相続が発生すると、遺言書の有無の確認から相続人の戸籍調査、その他の税務申告や不動産の名義変更まで、複数の法的手続きを期限内に進める必要があります。

調査が遅れると、相続放棄ができなくなったり、税金の延滞が発生したりするリスクがあります。

相続発生後に行うべき主要な手続きを、期限順にわかりやすく解説します。


遺言書の有無確認と検認

相続が始まったら、まず遺言書の有無を確認することが大切です。

遺言書があるかどうかで相続の方法や相続人の間での分割内容が大きく変わることになります。

もし「自筆証書遺言」が見つかった場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で検認手続きを行う義務があります。

検認を怠ると、遺言の効力が争われたり、相続人間のトラブルに発展することもあります。

なお公証証書遺言の場合は家庭裁判所の検認は不要です。すぐに相続手続きに使用することが出来ますので、遺言書を作るならば、公正証書遺言を強くおすすめいたします。

よくわからない場合は、私たち行政書士などのような専門家へ相談することをおすすめいたします。


相続人の調査と遺産分割協議

相続人の戸籍調査と遺産分割協議は、誰が相続人であるかを確定しなければ、遺産を分けることができません。

実際に、亡くなられた方の出生~死亡までの戸籍をたどってその相続人全員を確定します。

相続人が漏れてしまうと遺産分割が無効となります。

遺産の内容を整理して、相続人全員が参加し、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停を行うこともあります。

円満な相続にするために非常に大切な大切な手続きです。

丁寧かつ慎重に、根気強く進めることが大切です。


相続放棄・限定承認の申立て(3か月以内)

相続放棄や限定承認の申立ては、相続開始から3か月以内に行う必要があります。期限を過ぎると、借金などの負債も含めて相続を承認したとみなされます。

亡くなられた方に多額の借金がある場合、相続放棄をすることで負債を引き継がずに済みます。

限定承認は、遺産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ方法で、共同相続人全員で行う必要があります。

これらの申立ては家庭裁判所で行い、戸籍謄本や財産目録などの書類が必要となります。

出来る限り早く、相続人の財産・負債の調査と相続人戸籍調査をおこない、財産も負債も放棄したいとお考えであれば、必要書類を揃え、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の手続きに行きましょう。


所得税の準確定申告(4か月以内)

亡くなられた方が生前に所得を得ていた場合、相続人は「準確定申告」を相続開始から4か月以内に行う必要があります。

給与所得や事業所得がある場合、相続人が代表して税務署に申告・納税を行います。必要書類は、故人の源泉徴収票や通帳、領収書などです。

亡くなられた方の未申告分の所得税を清算する手続きで、この準確定申告を怠ると、延滞税や加算税が発生する可能性もあります。

大切な方を亡くされ、何かと大変な時期でもありますが、この申告手続きは、税務上の責任を果たすための重要な義務ですので、期限を守ることが大切です。


相続税の申告・納付(10か月以内)

相続税の申告・納付は、相続開始から10か月以内に行う必要があります。

この期限を過ぎてしまうと延滞税や加算税が発生し、余計な負担が生じてしまいます。

また遺産の総額が基礎控除額を超える場合に課税されるのが、相続税です。

申告には、遺産の評価額や相続人の情報、遺産分割協議書などが必要です。

また税務署への申告と納付は同時に行うのが原則です。

相続税についてご不安な場合は、税務署や税理士などの専門家に相談をした方が確実です。

国税庁|相続税の申告の仕方


相続登記・名義変更(不動産・預貯金・株式など)

亡くなられた方の財産は、法律上は権利が移転していますが、書類上は名義変更や不動産登記などを行わなければなりません。

名義変更をしないと売却や管理ができず、法的なトラブルの原因になるからです。

不動産については、法務局で相続登記を行います。銀行口座の預貯金は、各銀行でそれぞれ相続手続きを行います。

株式や自動車なども、それぞれの行政機関で所有者の名義変更が必要です。

必ず必要なものとしては、遺産分割協議書や戸籍謄本、印鑑証明などがありますが、各銀行、各証券会社などにより必要書類は異なります。非常に複雑です。

事前に確認をして、予約をして手続きに行きましょう。

相続財産の変更手続きは非常に複雑で時間が掛かります。

ご高齢で体調が悪い方、お仕事などで中々手続きが進まない方などは、行政書士などの相続専門家に相談すると良いでしょう。

手数料はかかりますが、手続きを委任することで全ての手続を迅速に完了することが可能です。


図解チェックリスト:相続発生後の手続きと期限

手続き項目内容概要期限目安管轄機関
遺言書の確認と検認自筆証書遺言は家庭裁判所で検認が必要発見次第すぐ家庭裁判所
相続人の調査と協議戸籍調査→遺産分割協議書の作成早期に着手家族・専門家
相続放棄・限定承認借金対策として家庭裁判所へ申立て3か月以内家庭裁判所
準確定申告故人の所得税申告4か月以内税務署
相続税の申告・納付遺産が基礎控除を超える場合に必要10か月以内税務署
相続登記・名義変更不動産・預金・株式などの名義変更期限なし(早め)法務局・金融機関等

📝まとめ|「相続・死亡後にすべきこと」を迷わず進めるために

親や家族が亡くなった直後は、深い悲しみの中で数多くの手続きをこなさなければならず、誰もが戸惑います。

しかし、相続手続きにはそれぞれ期限があり、後回しにすると金銭的にも、法的にも相続人の皆さんに不利益をおよぼす可能性があります。

この記事が少しでも皆様の参考になれば幸いです。


🔍死亡直後〜7日以内に行うこと

  • 死亡診断書の取得と死亡届の提出:火葬許可証の申請と葬儀準備の出発点
  • 火葬許可証の申請・葬儀社への連絡:葬儀日程の確定と搬送手配
  • 健康保険・介護保険の資格喪失届:保険料精算と還付のため
  • 年金受給停止の手続き:過払い防止と遺族年金請求の準備

🏠葬儀後〜14日以内に行うこと

  • 世帯主変更・住民票の除票取得:生活基盤の整備
  • 免許証・雇用保険などの返納:誤用防止と登録抹消
  • 公共料金・契約の名義変更・解約:無駄な支出の防止

⚖️相続発生後に行うこと(期限に注意)

  • 遺言書の確認と検認:相続方法の確定
  • 遺産の調査・負債の調査:遺産分割協議の内容を明確に。
  • 相続人の戸籍調査と遺産分割協議:協議書の作成と円満な分割
  • 相続放棄・限定承認(3か月以内):負債リスクの回避
  • 準確定申告(4か月以内):所得税の清算
  • 相続税の申告・納付(10か月以内):延滞税の回避
  • 相続登記・名義変更:財産の正式な取得

当事務所は、複雑な相続手続きを相続人の皆様の代わりに一括してお受けしております。

ご相談だけでも構いません。ご自宅などにお伺いいたします。

かかりつけの病院に行くように、お気軽にお声がけくださいね!

福岡県飯塚市東徳前20番30号金澤ビル2階

行政書士あきつ事務所 

行政書士 光野 肇(ミツノハジメ)

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で行政書士をしております光野肇です。
相続・遺言、在留資格(ビザ)申請、会社設立の手続きを中心にサポートをしております。

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