簡易帰化:国籍法と知っておくべき要件を解説

簡易帰化とは
簡易帰化とは何か
通常、帰化申請をするためには、国籍法5条に記された「普通帰化」の7つの要件をクリアしている必要があります。
その要件とは、「居住要件」「能力要件」「素行要件」「生計要件」「国籍喪失要件」「思想要件」「日本語能力要件」
しかしながら、一定の条件に該当する方々については、特別に、帰化申請をするための要件を少し緩和しよう。とするものが一般的に、「簡易帰化」と言われるものです。
要件に該当した場合、普通帰化よりも早い段階で申請することが出来ますが、必要書類や厳しい審査については、普通帰化とは特に変わりありません。
基本要件の「素行が善良であること」「生計が継続して維持できていること」「母国国籍を離脱すること」「反社会的な行いをしていないこと」「日本語の能力に問題がないこと」などの要件もすべて満たしている必要があります。
簡易帰化の種類
簡易帰化については、国籍法6条、7条、8条に記されていますが、わかりやすく言うと下記のような方々です。
国籍法6条:日本人と血縁関係がある、日本で生まれた者、日本に長く住んでいる者、特別永住者など。
国籍法7条:日本人の配偶者として日本で暮らしている者
国籍法8条:日本に住所を有する日本人の子、日本人の養子、元日本人、日本で生まれの無国籍者など
次章では、条文ごとに簡易帰化要件の内容を解説していきます。
国籍法6条について |「居住要件の緩和」
日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
外国で出生した後、日本人の両親が日本大使館等に届出をしていないため日本国籍を喪失している方などは、3年以上住所または居所があり継続して住んでいれば、帰化申請が可能です。
居住要件が、普通帰化の5年以上居住ではなく、3年以上に短縮されます。
日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父もしくは母が日本に生まれたもの
・日本で生まれた人であること。
・3年以上継続して日本に住んでいること。又は、実父か実母が、日本で生まれていること。
特別永住者など(在日韓国人や朝鮮人の方々)が該当します。
引き続き10年以上日本に居所を有する者
10年以上の長期に亘り、日本に居所を有する方については、国籍法5条1項1号の居住要件が緩和され、帰化申請が可能となります。
申請時には、最低1年ほどは仕事を継続していた方が良いと思われます。
国籍法7条について|居住要件」「能力要件・年齢要件」の緩和
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が国籍法5条1項1号(住所要件)および2号(能力要件)を備えないときでも、帰化を許可することができる。
・3年以上日本に継続して住所・居所を有していること。
・日本人と婚姻していること。
婚姻の真実性など厳しく問われます。
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても同様とする。
・日本人と婚姻して3年が経過していること。(結婚後の生活は、日本でも海外でもOK)
・引き続き1年以上日本に住所を有していること。
「能力要件・年齢要件」とは、普通帰化では、日本法や外国法においても、成人に達していることが必要ですが、本条項により緩和されています。
また、収入の安定性など他の要件をクリアしていることも必要です。
4: 国籍法8条について|「居住要件」「年齢要件」「生計要件」の緩和
日本国民の子で日本に住所を有するもの ※養子を除く
・両親が日本国籍だが、子が外国籍のである場合など。(日系ブラジル人など。)
・両親が日本に帰化し日本国籍となったが、子が外国籍のままである場合など。
日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
・日本人の養子(縁組の時に未成年)で1年以上日本に住所を有し暮らしている場合。
日本の国籍を失った者で日本に住所を有するもの
・元日本人で一度は他国の国籍を取得したが、もう一度日本国籍を取得する場合。
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
・日本で生まれたこと。
・出生の時から無国籍であること。
・3年以上日本で住所を有し暮らしていること。
両親の母国の諸事情により無国籍となってしまった方に、帰化申請があれば、日本国籍を付与できる可能性があるということです。
まとめ
簡易帰化の要件については、該当される方は普通帰化と比べて、早期に帰化申請が可能となります。
しかしながら、早期に申請が可能になるだけで、帰化の必要書類や審査が緩和されることはありません。
将来、帰化申請、または永住申請を少しでもお考えの場合は、現在申請可能なのか、または、今後どのようなことに注意して日々生活すればよいのか、事前に確認をし、理解しておくことが非常に大切です。
知人や友人のケースとご自分のケースとでは、全く状況が異なります。帰化申請を思い立った時に調べてみると、条件が満たせず、さらに1年以上待たなければならないこともあります。
また、国籍を変更するということは、ご自分の人生そして、ご家族の人生にとっても非常に大きく関わることです。
是非、行政書士などにお問合せいただき、現在の状況を十分に確認されることをおすすめいたします。
結果的には、帰化許可への近道となるでしょう。
弊所、行政書士あきつ事務所でも帰化申請に関するご相談を受け付けております。
もしご不安なことがございましたら、お気軽にお問合せくださいね。