遺言書を見つけても、すぐに開けないで!飯塚・筑豊の皆さんに知ってほしい「検認」のルール

こんにちは。
福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所の行政書士光野肇です。
もし、亡くなった親御さんのタンスの奥や金庫から、「遺言書」と書かれた封筒が見つかったら……あなたならどうしますか?
「中身が気になる!」「早く手続きを進めなきゃ」と、その場で封を切りたくなる気持ちはよく分かります。
しかし、いま少しお待ちください!!
実は、自宅で見つかった自筆遺言書(自筆証書遺言)を、勝手に開封してしまうのは法律違反になる可能性があるのです。なお、公正証書遺言は法律違反になりません。
今回は、遺言書を見つけた時に絶対に守ってほしいルールと、家庭裁判所で行う「検認(けんにん)」(民法1004条)という手続きについて、分かりやすく解説します。
1. なぜ勝手に開けてはいけないのか?
「自分の親の遺言書なのに、なぜ開けてはいけないの?」と疑問に思うかもしれません。これには、大きく分けて2つの理由があります。
① 偽造や変造を防ぐため
遺言書は、亡くなった方の「最後の意思や想い」を伝える極めて重要な書類です。
もし、発見した人が自分に都合の良いように書き換えたり、自分に不利な内容だからと破り捨てたりできてしまったら、相続の公平性が保てません。
「未開封のまま裁判所に持っていく」ことで、その時点での内容を公的に確定させ、後々のトラブルを防ぐのです。
② 法律上のペナルティがある
意外と知られていませんが、裁判所外で遺言書を勝手に開封すると、「5万円以下の過料(かりょう)」に処せられることが民法で定められています。(民法1005条)
また、無理に開けたことで他の親族から「内容を書き換えたのではないか?」と疑われ、取り返しのつかない「争族」に発展するケースも多々あります。
2. 家庭裁判所で行う「検認」とは?
自筆証書遺言を見つけたら、まずは家庭裁判所に「検認」の申し立てをする必要があります。
遺言書の検認を申し立てる家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
飯塚市に住民票があり、お亡くなりになられた場合は、基本的には福岡家庭裁判所 飯塚支部(飯塚市新立岩)が管轄になります。
検認の役割
検認とは、裁判所の方が、相続人の立ち会いのもとで遺言書を開封し、「いつ、どのような状態で、どんな内容が書かれていたか」を記録する手続きです。
いわば、遺言書の「証拠保全」のようなものです。
遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認日現在の遺言書の内容を明確に記録します。その後の偽造や変造を防止します。
※注意していただきたいのは、検認を受けたからといって、その遺言書の内容が「法的に有効である(本人の自筆である)」と保証されるわけではないという点です。
あくまで「その開封時の状態を記録した」という手続きになります。
例えば、家庭裁判所の検認済み証明書と遺言書を使って、不動産の名義変更の登記を法務局に申請した場合、その法務局から「この遺言書では登記できません。」と、の回答がある場合もあるということです。
3. 検認手続きの流れと、直面する「第2の壁」
検認の手続きは、申し立てをしてから実際に裁判所へ行くまで、通常1ヶ月〜1ヶ月半ほどかかります。
【ステップ1】申し立て書類の準備
ここで、前回の記事でお話しした「戸籍集め」が再び立ちはだかります。
検認の申し立てには、以下のような書類が必要です。(必要書類の一例。)
- 申立書
- 印紙
- 亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 法定相続情報一覧図(不動産の名義変更や銀行口座の解約にも利用できます。)
【ステップ2】裁判所からの呼び出し
書類が受理されると、裁判所から相続人全員に「検認の日」の通知が届きます。
【ステップ3】当日、裁判所で開封
指定された日に、遺言書の持参人が裁判所へ行き、裁判官の前で開封します。
この際、他の相続人は立ち会うことができます(全員の出席が必須ではありません)。
この手続きを経て初めて、遺言書を使って銀行解約や不動産の名義変更ができるようになります。
つまり、検認が終わるまで、相続手続きは一切進められないということなのです。
4. 行政書士のアドバイス:見つけた時の「3ステップ」
もし、飯塚市内のご実家などで遺言書を見つけたら、まずは落ち着いて次の行動をとってください。
- 絶対に開けない : 封がしてある場合は、そのままの状態で保管してください。
- 周囲に知らせる : 他の相続人に「遺言書が見つかったけれど、法律のルールでまだ開けられない」と正直に伝え、不審感を抱かせないようにします。
- 専門家に相談する : 必要な戸籍の収集や法定相続情報一覧図の作成は非常に手間がかかります。お近くの専門家に相談することをお勧めします。
5. 最後に:行政書士あきつ事務所がお手伝いできること
「遺言書を見つけたけれど、どうしていいか分からない」 「裁判所の手続きなんて、難しそうで不安……」
そんな時は、福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所にご連絡ください。
当事務所では、「検認」の前提となる相続手続き全体の窓口となって、戸籍の収集や相続関係図や法定相続情報一覧図の作成をサポート、さらに検認後の相続手続きも迅速に完了させます。
- 戸籍収集の代行: 相続図や法定相続情報一覧図を作成するため戸籍を全て取り寄せます。
- 検認後の手続き: 検認が終わった後の不動産名義変更(相続登記)や、預貯金の解約手続きまで、スムーズに進めるための道筋を立てます。
- 不動産の名義変更 : 提携司法書士事務所と連携し迅速に不動産の名義変更の申請を行います。
飯塚・筑豊の皆さん。
遺言書は、亡くなった方が家族を想って残してくれたメッセージです。
遺言書が、「無効」になったり、「争いの種」にならないように「検認」を行い、相続手続きを進めましょう
不安なことがあれば、いつでもお気軽に、福岡・飯塚相続遺言の相談所の行政書士あきつ事務所 光野(ミツノ)までお声がけください。
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