遺留分とは?相続人の最低限の取り分と請求手続きのすべて

「全財産を長男に相続させたい」「生前贈与をしたけど、他の子どもに遺留分はあるの?」
——そんな疑問や不安を抱えていませんか?
相続の場面では、思わぬトラブルの火種となるのが「遺留分」です。
遺言や贈与があっても、法律で守られた取り分があることをご存じでしょうか。
本記事では、「遺留分とは」何かをやさしく解説し、請求の流れや対策までを網羅的にご紹介します。
円満な相続の第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。
遺留分とは?基本のしくみをやさしく解説
遺留分とは、特定の相続人が最低限受け取れる「取り分」のことです。
遺言によって財産の分け方を自由に決められるとはいえ、すべてを他人に譲ってしまうと、残された家族が生活に困る可能性があります。
そこで法律は、一定の相続人に対して「遺留分」という最低保障を認めています。
以下では、誰が対象になるのか、法定相続分との違い、そして具体的な割合について詳しく見ていきましょう。
遺留分は誰に認められる?兄弟姉妹は,対象外?
遺留分は、配偶者・子・直系尊属(父母など)にのみ認められ、兄弟姉妹にはありません。
遺留分は、被相続人と生活的・経済的に密接な関係にある人の生活を守るための制度であるため、民法では、個々の生活において、関係性の薄い親族とされる兄弟姉妹に対しては、遺留分が認められていません。
たとえば、亡くなった方に子どもがいる場合、子どもには遺言の内容に関係なく遺留分が認められます。一方、亡くなった方の兄弟姉妹には、民法上、遺留分を請求できる権限がないため、遺留分の請求はできません。
そのため、亡くなった夫が「妻に全財産を渡す」内容の遺言書を作成していれば、妻は全財産を受け取ることができるのです。
このように、第三順位の兄弟姉妹が相続人の場合は、遺言書を作成しておくことで、妻に、又は夫に、全財産を残すことも出来ます。
法定相続分との違いとは
法定相続分は、民法で定められた「本来の取り分」です。
遺留分は、相続人に認められた「最低限の保障」です。
民法で定められた法定相続分は、遺言書がない場合や遺産分割協議をしていない場合に適用される相続財産の分配ルールです。また、遺留分は遺言書があったとしても、一定の相続人が確保できる最低限の相続財産の割合のことです。
たとえば、配偶者と子がいる場合、法定相続分はそれぞれ1/2ずつですが、遺言で全財産を第三者に譲ると書かれていても、配偶者と子には遺留分(それぞれ1/4ずつ)が認められます。
法定相続分と遺留分は目的が異なります。
遺言がある場合でも、遺留分は一定の相続人を守るために機能します。
遺留分の割合はどれくらい?相続人の組み合わせ別一覧
遺留分の割合は、法定相続分の1/2が基本です。
ただし、相続人の組み合わせによって異なります。
遺留分は、相続人の生活保障を目的としているため、関係性や人数によって調整されています。
例: 配偶者と子がいる場合は、遺留分全体は遺産の1/2で、それを法定相続分に応じて分けます。実質1/4となる。
配偶者のみの場合も1/2。
親のみが相続人の場合は、遺留分は1/3です。
このように遺留分の割合は一律ではなく、相続人の構成によって変わります。具体的な割合を把握しておくことが大切です。
■ 遺留分の基本ルール(図解)
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の取り分です。
割合は以下の 2 段階で決まります。
- 遺留分割合(全体の遺産に対する割合)
- 遺留分の帰属割合(法定相続分に応じて個々に配分)
■ 遺留分「全体割合」一覧表
| 法定相続人の組み合わせ | 遺留分の全体割合(遺産全体に対して) | 備考 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 子が1人でも複数でも同じ |
| 配偶者+直系尊属(父母など) | 1/3 | 尊属は遺留分あり |
| 子のみ | 1/2 | 配偶者なし |
| 直系尊属のみ | 1/3 | 子・配偶者不在 |
| 兄弟姉妹のみ | 0(遺留分なし) | 法改正によりなし |
■ 個別の具体的遺留分割合(法定相続分 × 遺留分全体割合)
| ケース | 法定相続人 | 法定相続分 | 遺留分割合(計算式) | 個々の遺留分 |
|---|---|---|---|---|
| ① 配偶者+子1人 | 配偶者 | 1/2 | 1/2 × 1/2 | 1/4 |
| 子 | 1/2 | 1/2 × 1/2 | 1/4 | |
| ② 配偶者+子2人 | 配偶者 | 1/2 | 1/2 × 1/2 | 1/4 |
| 子(2人で1/2) | 1/4ずつ | 1/4 × 1/2 | 1/8ずつ | |
| ③ 配偶者+父母(直系尊属) | 配偶者 | 2/3 | 2/3 × 1/3 | 2/9 |
| 父母(2人で1/3) | 1/6ずつ | 1/6 × 1/3 | 1/18ずつ | |
| ④ 子のみ(1人) | 子 | 1 | 1 × 1/2 | 1/2 |
| ⑤ 子のみ(2人) | 子(2人で1) | 1/2ずつ | 1/2 × 1/2 | 1/4ずつ |
| ⑥ 尊属(父母)のみ | 父母(2人で1) | 1/2ずつ | 1/2 × 1/3 | 1/6ずつ |
| ⑦ 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹 | ー | 遺留分なし | ー |
遺留分が侵害されたら?請求の流れと注意点
遺留分侵害額請求とは?旧制度との違い
『遺留分侵害額請求』とは、
2019年の法改正により、従来の「物の返還請求」から「金銭請求」へと変更され、柔軟で現実的な解決が可能になりました。
以前は、遺留分を侵害された場合、不動産などの現物を取り戻す必要があり、トラブルが複雑化していました。現在は、相手に対して金銭での支払いを求めることができ、交渉や調停がしやすくなっています。
現代の相続事情に合った、実務的な対応がしやすくなっています。
請求できる期限と時効に注意
遺留分侵害額請求には時効があり、期限を過ぎると請求できません。
相続の安定性を保つため、法律は請求期限を「知った日から1年以内」「相続開始から10年以内」と定めています。
例: 亡くなった親の遺言で遺留分が侵害されていたことに気づいたのが2025年1月なら、2026年1月までに請求しなければなりません。
相続開始が2015年なら、2025年で時効です。
■ 遺留分侵害額請求の期限(時効)を図解で理解する表
▼ 遺留分侵害額請求の時効(2つの起算点)
| 項目 | 内容 | 図解イメージ | 補足 |
|---|---|---|---|
| 短期消滅時効 | 侵害を知った日から1年 | 「知った → 1年」│────▶ | 遺留分を侵害する遺言・贈与の内容を知った時点がスタート |
| 長期消滅時効 | 相続開始(被相続人の死亡)から10年 | 「死亡 → 10年」────────────▶ | 侵害を知らなくても10年で請求不可 |
▼ 時効の起算点の比較
| どの時点? | 起算点 | 時効 | 図解(横軸イメージ) | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 遺言の内容を知った時 | 遺留分侵害を「知った日」 | 1年 | 知った日│──1年──▶請求期限 | 遺言書の開示日、内容を確認した日など |
| 贈与を知った時 | 生前贈与による侵害を知った日 | 1年 | 知った日│──1年──▶請求期限 | 名義変更や贈与の事実を知った日 |
| 相続開始(死亡日) | 被相続人の死亡 | 10年 | 死亡日│────────10年────────▶請求不可 | 知らなくても10年経過で時効 |
請求の手続きと必要書類
遺留分侵害額請求は、必要書類を収集し、内容証明郵便で意思表示をします。
書面で請求することにより内容や配達記録などが証拠となり、後の調停・訴訟でも有利に働きます。
必要書類は相続関係を証明するために不可欠です。
例: 請求には、戸籍謄本、遺言書の写し、相続関係説明図、財産目録などが必要。
内容証明郵便で請求の意思を明確に伝えることで、交渉の土台が整います。
【請求に必要な書類一覧】
- 戸籍謄本
- 遺言書の写し
- 相続関係説明図
- 法定相続情報一覧図
- 財産目録
- 内容証明郵便
※証拠として残すことが重要です。
調停・訴訟になった場合の対応方法
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所で調停や訴訟を行うことになります。遺留分の請求は、感情的に対立することになることが多く、第三者の仲介があった方がスムーズに進行できます。
わかりやすく言うと、調停は柔軟な話し合い、訴訟は法的判断による解決手段といえます。
例: 相手が支払いに応じない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停が不成立なら、訴訟に移行し、裁判所が遺留分の金額を判断します。
| ステップ | 内容 | 図解イメージ | ポイント |
|---|---|---|---|
| ① 事前準備 | 相続関係の確認、遺言書・財産調査、遺留分額の計算 | 調査 → 計算 | 時効(1年・10年)に注意 |
| ② 任意交渉(内容証明) | まずは相手に遺留分侵害額の支払いを請求 | 内容証明 → 交渉 | 時効は止まらないため早めに |
| ③ 家庭裁判所に調停申立て | 話し合いで解決を目指す手続き | 調停申立 → 期日 → 調停案 | 多くはここで解決 |
| ④ 調停不成立 | 話し合いがまとまらない | × 合意できず | 次に訴訟へ移行 |
| ⑤ 訴訟(地方裁判所) | 裁判所が遺留分侵害額を判断 | 訴状提出 → 審理 → 判決 | 証拠の提出が重要 |
| ⑥ 判決・和解 | 判決 or 裁判上の和解 | 判決 → 支払い | 和解で終わることも多い |
※冷静な対応と証拠がカギとなります。
遺留分の計算方法と対象財産の考え方
遺留分には全体の取り分を示す「総体的遺留分」と、各相続人ごとの「個別的遺留分」があり、対象となる財産には生前贈与や保険金なども関係してきます。
総体的遺留分と個別的遺留分の違い
総体的遺留分は全体の保障額、個別的遺留分は各相続人の取り分です。
遺留分はまず相続人全体でどれだけ保障されるか(総体的遺留分)を算出し、それを法定相続分に応じて各人に割り振る(個別的遺留分)という流れで計算されます。
例: 配偶者と子1人が相続人の場合、総体的遺留分は遺産全体の1/2。
これを法定相続分(各1/2)に応じて分けると、配偶者と子の個別的遺留分はそれぞれ1/4になります。
生前贈与や死因贈与は含まれる?
一定の生前贈与や死因贈与は、遺留分の計算対象に含まれます。
その理由は、被相続人が生前に特定の人へ多額の贈与をしていた場合、それを除外すると遺留分が実質的に侵害される恐れがあるためです。
よくある相続開始前1年以内の贈与や、特別受益(結婚資金や住宅購入援助など)は、遺留分算定の基礎財産に加算されます。
これにより、実質的な遺産総額が調整され、正確な遺留分を算出することが出来ます。
※対象外になる贈与もあるため確認が大切です。
不動産や生命保険は対象になる?
①不動産は、②原則対象、生命保険は原則対象外ですが例外もあります。
①不動産は、遺産そのものであるため遺留分の対象になります。
一方、②生命保険金は受取人固有の財産とされるため原則対象外ですが、保険金額が過大で他の相続人の遺留分を著しく侵害する場合は、特別受益として考慮されることがあります。
例えば、亡くなった方が全財産を不動産にして配偶者に相続させた場合、その不動産は遺留分請求の対象になります。また、生命保険金として、子1人に1億円を渡していた場合、他の相続人が『遺留分を侵害された』と主張できる可能性があります。
【財産の遺留分対象性】
| 区分 | 対象 | 主な例 | 図解イメージ |
|---|---|---|---|
| 遺留分の対象になる財産 | 遺産+一定の生前贈与 | 不動産・預金・株式・車・高額保険金・過去10年の贈与 | 🏠💰📈🎁 |
| 遺留分の対象にならない財産 | 非課税・一身専属・受取人固有 | 死亡保険金(受取人あり)・墓・香典・教育費 | 🧾⛩🕯🎒 |
※例外あり。状況により判断していくことが求められます。
ケース別の計算例で確認
遺留分の計算は、相続人の構成や贈与の有無によって大きく変わります。
遺留分は「相続人の種類・人数」「遺産の総額」「生前贈与の有無」など複数の要素をもとに計算することから、具体的なケースで確認することが理解の近道です。
例: たとえば、遺産総額6,000万円、相続人が配偶者と子1人の場合、総体的遺留分は3,000万円。
法定相続分に応じて、配偶者・子それぞれ1,500万円が個別的遺留分となります。生前贈与が1,000万円あれば、それを加味して再計算が必要です。
【ケース例:配偶者+子1人】
遺産総額:6,000万円
総体的遺留分:3,000万円(1/2)
個別的遺留分:各1,500万円(1/2ずつ)
生前贈与:1,000万円 → 加算して再計算
遺留分を放棄することはできる?
相続開始前に放棄するには家庭裁判所の許可が必要
相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。
遺留分は法律で保護された権利であり、軽々に放棄できないよう制度的に制限されています。
裁判所が本人の意思や状況を確認し、適切と判断した場合のみ許可されます。
生前に「遺留分はいらない」と申し出ても、家庭裁判所の許可がなければ法的効力はありません。
許可を得るには申立書や戸籍謄本などの書類提出の収集と提出が必要です。
相続前の放棄は慎重な判断が求められます。
必ず家庭裁判所の許可を得て、正式な手続きを踏みましょう。
相続開始後の放棄とその影響
相続開始後は、遺留分を放棄することが可能です。
放棄によって遺留分の請求がなくなるため、他の相続人の取り分が増えたり、遺言通りの分配が確定する可能性があります。
例えば、子が遺留分を放棄すると、配偶者が遺言通りに多くの財産を受け取れるようになります。
ただし、放棄は一方的な意思表示であり、相手の同意は不要です。
放棄の注意点とよくある誤解
遺留分の放棄には誤解が非常に多く、正しい知識と手続きが不可欠です。
よくあるのが、
「口約束で放棄できる」「放棄すれば一切関係ない」といった誤解が多く、後々トラブルになることがあります。放棄は法的な意思表示であり、状況によっては撤回できない場合もあります。
親から「遺留分はいらないと言っておいて」と頼まれ、口頭で了承しただけでは無効なのです。
また、放棄しても相続税の申告義務が残る場合もあります。
遺留分トラブルを防ぐための生前対策
遺言書に遺留分への配慮を盛り込む
遺言書には、遺留分を考慮した内容を盛り込むことが重要です。
遺留分を無視した遺言は、後に相続人から請求される可能性があり、せっかくの意思表示が争いの原因になることがあります。
対策としては、長男に全財産を相続させる遺言を書く場合でも、他の子の遺留分を考慮して「遺留分相当額を金銭で支払う」などの文言を加えることで、気持ちを理解し、遺留分の請求自体をしないこともあります。
遺言は「想いを伝える手紙」であると同時に「法的な設計図」です。
遺留分への配慮を忘れずに記載しましょう。
代償分割や生命保険の活用
代償分割や生命保険を活用することで、遺留分トラブルを回避しやすくなります。
不動産など分けにくい財産がある場合、代償分割や保険金で他の相続人に公平な取り分を確保しておくことも大切な配慮です。
自宅を長男に相続させる代わりに、次男には生命保険金を受け取らせるようなどの内容を設計すれば、遺留分の請求を避けることができるかもしれません。
代償分割では、わかりやすく現金で遺留分相当額を支払う方法もあります。
※現金で補うことで不満を防止
家族で話し合うタイミングとポイント
相続について一番大切なことは、元気なうちに家族みんなで話し合うことです。
事前に意思や希望を家族で共有しておくことで、誤解や不満を防ぎ、遺留分トラブルの予防につながります。
親が「長男に家業を継がせたい」と考えている場合、その理由や他の子への配慮を説明することで納得を得やすくなります。話し合いは、誕生日や節目のタイミングなど、穏やかな場面で行うのが理想です。
出来る限り、早めの対話が、争いのない相続を実現します。
※感情と事実の両面を大切に。
よくある質問(Q&A)
遺留分や相続に関するご相談では、「全財産を一人に相続させてもいいの?」「遺留分の請求は必ず通るの?」「弁護士に頼むと高いのでは?」といった疑問がよく寄せられます。
ここでは、そうした不安や誤解を解消するために、実務上よくある質問をわかりやすく解説します。
全財産を一人に相続させる遺言は有効?
結論:全財産を一人に相続させる遺言は有効です。
ただし、遺留分には注意が必要です。
遺言は被相続人の最終意思として尊重されますが、遺留分を侵害していると、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
「長男に全財産を相続させる」と遺言しても、他の子や配偶者には遺留分があるため、後に金銭請求されることがあります。
一人に全財産を相続させる遺言は可能ですが、遺留分への配慮を忘れずに、トラブル防止の工夫が必要です。
遺留分侵害額請求は必ず認められる?
結論: 遺留分侵害額請求は、要件を満たせば原則として認められます。
遺留分は法律で保障された権利であり、侵害が明らかであれば、請求は正当なものとして認められるからです。ただし、時効や証拠の有無が影響します。
相続開始から10年を過ぎていたり、請求の意思表示が1年以内にされていない場合は、時効により請求が認められないことがあります。
請求は原則認められますが、期限や証拠の準備が重要です。早めの対応と専門家への相談がカギとなります。
※時効や証拠不足に注意
弁護士に依頼するメリットと費用感
弁護士に依頼することで、法的トラブルの回避や交渉の円滑化が期待できます。
相続や遺留分の問題は感情的な対立を招きやすく、法律や手続きも複雑なため、専門家のサポートがあると安心して進められます。
例: 遺留分侵害額請求を自分で行うと、相手との交渉や書類作成に不安が残りますが、弁護士が代理人となれば、冷静かつ法的に適切な対応が可能です。費用は内容証明作成で数万円〜、調停・訴訟では着手金や報酬が発生します。
まとめ|遺留分の理解が相続トラブルを防ぐ第一歩
遺留分を正しく理解することが、相続トラブルを防ぐ最も確実な方法です。
遺留分とは、特定の相続人に保障された最低限の取り分であり、遺言や生前贈与があっても一定の権利が守られる仕組みです。
さらに、遺言書の内容の工夫や代償分割、家族との十分な話し合いなど、生前に配慮しておくことが、トラブルを回避する一番の方法です。
弊所、福岡県飯塚市の行政書士あきつ事務所では終活サポート・遺言書サポートをはじめ相続手続きに関するご相談を受け付けております。
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