人生の集大成を未来の社会へ。「遺贈寄付」を考えるときに知っておきたい法律と安心の進め方

こんにちは。
福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。
「自分が一生懸命働いて築いた財産を、お世話になった飯塚の街のために役立てたい」 「子供たちは自立しているから、一部を恵まれない子供たちや環境保護団体に役立ててほしい」「みんなに愛されている地域の動物園に遺贈寄付したい」
最近、このような「遺贈寄付」への関心が、社会全体で非常に高まっています。
ご自身の人生の歩みを、未来の誰かの笑顔に変える。それは本当に素晴らしい選択だと私は思います。
しかし、想いだけで進めてしまうと、後に残された親族と寄付先の間でトラブルになることもあります。
今回は、専門家の視点から「失敗しない遺贈寄付」のポイントを解説します。
世界各国では遺贈寄付は、社会インフラとして当たり前のように行われています。
(遺贈寄付額:イギリス約8000億円、アメリカ3兆~4兆円、日本約650億円)
1. 「遺贈寄付」とは何か?(法律の根拠)
「遺贈(いぞう)」とは、遺言によって自分の財産の全部または一部を、法定相続人以外の人や団体に贈ることをいいます(民法第964条)。
民法第964条(包括遺贈及び特定遺贈) 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
つまり、遺言書に「〇〇団体に寄付する」と明記することで、あなたの財産を特定の目的地へ届ける法的効力が発生するのです。
2. 遺贈寄付で絶対に注意すべき「遺留分」のリスク
素晴らしい志があっても、法的な配慮を欠くと「争族」を招いてしまいます。
ここで重要になるのが、先日もお話しした 「遺留分(いりゅうぶん)」 (民法第1042条)です。
配偶者や子供には、法律上最低限保障された取り分があります。もし、遺言で「全財産を寄付する」と書いてしまい、その内容がご家族の遺留分を侵害していた場合、後からご家族が寄付先の団体に対して「お金を返してほしい(遺留分侵害額請求)」と求めることができてしまいます。
寄付先の団体も、せっかくの善意がトラブルの元になることは望んでいません。
必ず事前のシミュレーションを行い、寄付先との打ち合わせや「ご家族の生活」と「寄付の志」が両立するバランスをご提案いたします。
3. 「現金」以外は要注意?寄付を受ける側の事情
「思い出の詰まった自宅を寄付したい」というご相談も多いですが、実は不動産の寄付は団体側に断られてしまうケースがあります。
不動産をそのまま遺贈寄付として受け取ると、寄付先の団体側に維持費や管理の負担、譲渡所得税の問題が発生するためです。
「清算型遺贈(せいさんがたいぞう)」という解決策
遺言書の内容を、遺贈寄付がしやすいようにしておくのです。
具体的には、遺言執行者(私のような専門家)が、皆様が所有していた不動産を売却して現金化し、諸経費を差し引いた「残り」を希望の団体へ寄付する形です。遺言の内容もこのようにしておきます。
これなら、団体側も快く寄付を受け取ることができ、あなたの志を確実に支援に回すことができます。
4. 未来への希望を確実にするために
遺贈寄付は、普通の遺言以上に「誰がその遺言を実行するか(遺言執行者)」が重要になります。
- 寄付先との事前調整: その団体が寄付を受け入れられる体制か、どのような使途を望んでいるか、私があらかじめ確認に走ります。
- 公正証書遺言の作成: 寄付という特別な意思表示だからこそ、後で無効と言われないよう、最も証拠力の強い「公正証書」での作成を徹底サポートします。
- 心のケア: ご家族にどう説明すれば納得してもらえるか、先生のこれまでの経験を活かして、円満な合意のためのアドバイスを行います。
この福岡、筑豊、飯塚にもたくさんの方が、いろんな想いをもってお暮しになっています。
地元の皆様の想いが、この筑豊の未来を支える力になる。その一助になれることは、行政書士として、また一人の人間として、これ以上の喜びはありません。
ちなみに遺贈寄付の一例です。その他様々な団体へ遺贈寄付が可能です。
最後に:あなたの想いは、未来を照らす光になります
「自分がいなくなった後、誰かの役に立てる」 そう思えるだけで、これからの日々が少し明るくなる気がしませんか?
遺贈寄付は、決して大きなお金でなくても構いません。大切なのは、あなたの「誰かを想う心」です。
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所は、イオン穂波店から飯塚本町商店街への道沿いにございます。
「どこに寄付すればいいか分からない」「家族に内緒で相談したい」 どんな小さなお悩みでも構いません。お気軽にお声がけください。
あなたの希望の寄付先への寄付が実現できるようサポートいたします。
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