人生の集大成を未来の社会へ。「遺贈寄付」を考えるときに知っておきたい法律と安心の進め方

「遺贈寄付」を考えるときに知っておきたい法律と安心の進め方

こんにちは。

福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。

「自分が一生懸命働いて築いた財産を、お世話になった飯塚の街のために役立てたい」 「子供たちは自立しているから、一部を恵まれない子供たちや環境保護団体に役立ててほしい」「みんなに愛されている地域の動物園に遺贈寄付したい」

最近、このような「遺贈寄付」への関心が、社会全体で非常に高まっています。

ご自身の人生の歩みを、未来の誰かの笑顔に変える。それは本当に素晴らしい選択だと私は思います。

しかし、想いだけで進めてしまうと、後に残された親族と寄付先の間でトラブルになることもあります。

今回は、専門家の視点から「失敗しない遺贈寄付」のポイントを解説します。

世界各国では遺贈寄付は、社会インフラとして当たり前のように行われています。

(遺贈寄付額:イギリス約8000億円、アメリカ3兆~4兆円、日本約650億円)

目次

1. 「遺贈寄付」とは何か?(法律の根拠)

遺贈(いぞう)」とは、遺言によって自分の財産の全部または一部を、法定相続人以外の人や団体に贈ることをいいます(民法第964条)。

民法第964条(包括遺贈及び特定遺贈) 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

つまり、遺言書に「〇〇団体に寄付する」と明記することで、あなたの財産を特定の目的地へ届ける法的効力が発生するのです。

2. 遺贈寄付で絶対に注意すべき「遺留分」のリスク

素晴らしい志があっても、法的な配慮を欠くと「争族」を招いてしまいます。

ここで重要になるのが、先日もお話しした 「遺留分(いりゅうぶん)」 (民法第1042条)です。

配偶者や子供には、法律上最低限保障された取り分があります。もし、遺言で「全財産を寄付する」と書いてしまい、その内容がご家族の遺留分を侵害していた場合、後からご家族が寄付先の団体に対して「お金を返してほしい(遺留分侵害額請求)」と求めることができてしまいます。

寄付先の団体も、せっかくの善意がトラブルの元になることは望んでいません。

必ず事前のシミュレーションを行い、寄付先との打ち合わせ「ご家族の生活」と「寄付の志」が両立するバランスをご提案いたします。

3. 「現金」以外は要注意?寄付を受ける側の事情

「思い出の詰まった自宅を寄付したい」というご相談も多いですが、実は不動産の寄付は団体側に断られてしまうケースがあります。

不動産をそのまま遺贈寄付として受け取ると、寄付先の団体側に維持費や管理の負担、譲渡所得税の問題が発生するためです。

「清算型遺贈(せいさんがたいぞう)」という解決策

遺言書の内容を、遺贈寄付がしやすいようにしておくのです。

具体的には、遺言執行者(私のような専門家)が、皆様が所有していた不動産を売却して現金化し、諸経費を差し引いた「残り」を希望の団体へ寄付する形です。遺言の内容もこのようにしておきます。

これなら、団体側も快く寄付を受け取ることができ、あなたの志を確実に支援に回すことができます。

4. 未来への希望を確実にするために

遺贈寄付は、普通の遺言以上に「誰がその遺言を実行するか(遺言執行者)」が重要になります。

  • 寄付先との事前調整: その団体が寄付を受け入れられる体制か、どのような使途を望んでいるか、私があらかじめ確認に走ります。
  • 公正証書遺言の作成: 寄付という特別な意思表示だからこそ、後で無効と言われないよう、最も証拠力の強い「公正証書」での作成を徹底サポートします。
  • 心のケア: ご家族にどう説明すれば納得してもらえるか、先生のこれまでの経験を活かして、円満な合意のためのアドバイスを行います。

この福岡、筑豊、飯塚にもたくさんの方が、いろんな想いをもってお暮しになっています。

地元の皆様の想いが、この筑豊の未来を支える力になる。その一助になれることは、行政書士として、また一人の人間として、これ以上の喜びはありません。

ちなみに遺贈寄付の一例です。その他様々な団体へ遺贈寄付が可能です。

国連UNHCR協会

国連UNHCR協会の遺贈寄付

公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団

公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団の遺贈寄付

最後に:あなたの想いは、未来を照らす光になります

「自分がいなくなった後、誰かの役に立てる」 そう思えるだけで、これからの日々が少し明るくなる気がしませんか?

遺贈寄付は、決して大きなお金でなくても構いません。大切なのは、あなたの「誰かを想う心」です。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所は、イオン穂波店から飯塚本町商店街への道沿いにございます。

 「どこに寄付すればいいか分からない」「家族に内緒で相談したい」 どんな小さなお悩みでも構いません。お気軽にお声がけください。

あなたの希望の寄付先への寄付が実現できるようサポートいたします。

【無料相談・訪問相談のご案内】

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、

飯塚市、嘉麻市、直方市、田川市その他筑豊地域の皆様のご相談に対応しております。

遺言書の作成や不動産の相続調査、戸籍収集、遺産分割協議書の作成など相続手続きのことまで、相談無料で丁寧にお答えします。

お電話、またはホームページのお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。ご自宅へご訪問し、ゆっくりご相談やこれまでのご事情などをお伺いいたします。

福岡・飯塚相続遺言の相談所

 行政書士あきつ事務所

 代表行政書士 光野 肇 (ミツノ ハジメ)

  • 所在地  福岡県飯塚市東徳前20番30号 金澤ビル2階
  • お問合せ: お問合せフォームより24時間ご相談の予約などメール受付中です。
  • 電話番号: 090-8621-9966(事務所専用)
  • 平日  : 9:30~17:00 
  • 土日祝  事前のご予約で、土日祝も相談対応可能です。
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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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