もし、財産を譲る相手が先に亡くなったら?遺言書の「予備的遺言」というお守り

遺言書の効力とは?予備的遺言の重要性

こんにちは。

福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。

今日は遺言書の効力についてのお話です。

「もし、財産を譲る予定の方が、あなたより先に亡くなってしまったら……その遺言書はどうなるか、ご存知ですか?」

「えっ、考えたこともなかった」と驚かれる方がほとんどです。

しかし、人生は何が起こるかわかりません。

今回は、遺言書の効力を守り抜くための「予備的遺言」について、法律の根拠を交えてお話しします。

目次

1. 相手が先に亡くなると、遺言の一部は「無効」になる(法律の根拠)

まず、法律上の原則を知っておく必要があります。

遺言で財産を譲る相手(受遺者や相続人)が、遺言者よりも先に亡くなった場合、その部分の遺言は効力を失います(民法第994条1項)。

民法第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)

  1. 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

効力を失った財産はどうなる?

ここが一番怖いところです。

効力を失った財産は、原則として 「遺言書がない状態」 と同じ扱いになり、改めて「相続人全員での遺産分割協議」が必要になります(民法第995条)。

せっかく特定の誰かに遺したいと思って書いた遺言書が、一箇所の不備で、親族や相続人の方々との話し合いが必要となってしまうのです。

2. 解決策は「予備的遺言」を書き添えること

このリスクを回避するのが 「予備的遺言」 です。

「財産を渡す予定のAさんが先に亡くなった場合には、Bさんに譲る」という、二段構えの指示を出しておくのです。

記載例(イメージ)

「長男Aに全財産を相続させる。」

「万が一、遺言者の死亡以前に長男Aが死亡していたときは、孫のCに相続させる。」(予備的遺言の一文)

この「万が一、遺言者の~」の一文があるだけで、将来の不確定な要素に対する「備え」が完璧なものになります。

その他、例えば、ご夫婦で遺言書をお互いに作られる場合にも、この方法を使うと効果的です。

「すべての財産は妻に相続させる。」

「万が一、妻が先に亡くなった場合は、甥の○○に遺贈する。相続開始時において、甥が相続人である場合は、「遺贈する。」とあるのを、「相続させる」と読み替える。」

※上記の例の場合、自分か死亡した時に、が法定相続人であるのか、そうではないのか遺言書を作成する時点ではわかないこともあります。(自分の死亡時、自分の相続人である兄弟姉妹の生死がわからない。)

その自分の死亡時の状況に応じて、「遺贈する」又は「相続させる」の言葉を選択できるように文章を作成しておく必要があります。

(ちなみに、公正証書遺言であれば、このようなご心配はされなくて大丈夫です。行政書士や公証人が文案をサポートします。)

3. 「家族想い」な方にこそ必要

相続でお困りの方の中には、代々の土地や家を大切に守ってこられたご家族もとても多いです。田舎の方は特に。

「長男に継がせたい」という想いの背景には、「もし長男に何かあっても、その後のことは長男の嫁や孫が困らないようにしてやりたい」という、深い家族愛があるはずです。

「代襲相続」の誤解に注意

遺言書を作ったあと、

「自分が死んだとき、もしも既に息子が死んでいれば、遺言書の財産は当然その子供(孫)にいくでしょ?」 と思われがちです。

しかしながら、実は 「特定の相続人に相続させる」という形式の遺言では、孫への代襲相続は発生しない。 という判例(最高裁平成23年2月22日判決)があります。

つまり、遺言書の内容が、「長男に相続させる。」という内容であった場合、「万が一、長男が私より先に死んでしまったとしても、長男の孫にのこせる」 と思い込んで、予備的遺言の文章を入れていないばかりに、もしもの時には、遺言書の内容は無効となってしまうかもしれません。

このように長男家系に財産を残そうと思っていても、予備的遺言の文書が遺言書の中に記載されていないために遺言書が無効となり、他の二男や長女なども含めた「法定相続人全員」の共同所有の状態とになってしまうのです。

4. 10年後、20年後の安心を一緒に考えます。

私は遺言書を作成する際、今の状況だけでなく、常に「もしも」の未来をシミュレーションします。

  • 「数世代先」を見据えたアドバイス: 土地や建物をどう守るべきか、次の方、その次の方への道筋を一緒に考えます。
  • 判例に基づいた確実な起案: 「せっかく書いたのに使えない」という事態を、プロの知識で徹底的に防ぎます。
  • 何度でも寄り添うパートナーとして: 状況が変われば、遺言書は書き直せます。書き直すべきタイミングかどうかも、私が継続的にアドバイスいたします。

私は、遺言書を「一度書いたら終わりの書類」ではないと考えています。

最後に:遺言書に「予備の安心」をプラスしませんか?

「縁起でもない話はやめてくれ」と思われるかもしれません。

でも、最悪の事態を想定して万全の準備をしておくことこそが、本当の優しさではないでしょうか。

「自分の遺言書、予備的遺言は入っているかな?」と気になった方。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所まで、ご連絡ください。

皆様のご不安を一つ一つお伺いいたします。

【無料相談・訪問相談のご案内】

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、

飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、田川市、その他筑豊地域の皆様のご相談に対応しております。

遺言書の作成や相続調査、戸籍収集、遺産分割協議書、銀行や証券口座の解約引き継ぎなど、複雑な相続手続きについて、相談無料で丁寧にご支援しております。

お電話、またはホームページのお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。

ご自宅へご訪問し、ゆっくりご相談やこれまでのご事情などをお伺いいたします

福岡・飯塚相続遺言の相談所

 行政書士あきつ事務所

 代表行政書士 光野 肇 (ミツノ ハジメ)

  • 所在地  福岡県飯塚市東徳前20番30号 金澤ビル2階
  • お問合せ: お問合せフォームより24時間ご相談の予約などメール受付中です。
  • 電話番号: 090-8621-9966(事務所専用)
  • 平日  : 9:30~17:00 
  • 土日祝  事前のご予約で、土日祝も相談対応可能です。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

目次