【飯塚市】特定の子供だけに全財産を残せる?遺言を書く前に知っておきたい「遺留分」の基礎知識

こんにちは。
福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。
相続のご相談を受けていると、
「自分が亡くなった後、自宅は長男に、預金は介護をしてくれている長女にすべて継がせたい。他の兄弟には何も残さなくていい」
このような切実な願いを伺うことがよくあります。
特定の家族に感謝を伝えたい、あるいは家業を守ってほしいという親心は、非常に尊いものです。
しかし、ここで一つ大きな壁となる法律があります。
それが「遺留分(いりゅうぶん)」です。
この存在を知らずに遺言書を書いてしまうと、良かれと思って書いた遺言が、かえって家族が泥沼の争い(争族)になる火種になってしまうかもしれません。
1. 遺留分とは「最低限保障された取り分」のこと
簡単に言うと、遺留分の権利とは「亡くなった方の配偶者や子供、親に法律で最低限保障されている遺産の取り分」のことです。
たとえ遺言書に「長男に全財産を相続させる」と書いてあっても、
他の子供(次男や次女など)には、一定の割合に限り、遺産を請求する権利が認められています。
また、ケースとしては、
遺言書で、配偶者や子などの相続人以外の人に、すべての財産を贈与(遺贈)してしまう場合にも、遺留分の請求権が発生し問題となることが多いと思います。
ちなみに、遺留分がない方もいます。
例えば、夫婦暮らしで子も親もいない場合。
夫が亡くなると、相続人は、妻と夫の兄弟姉妹になります。妻は、夫の兄弟姉妹たちと遺産分割協議をする必要があります。
夫が事前に遺言を作っており、「妻に全財産を渡す。」との記載がある場合は、遺言書の内容が優先し、兄弟姉妹は財産を受け取ることが出来ません。
兄弟姉妹は、妻に遺留分を請求できるでしょうか?
答えは「NO。出来ません」・・・兄弟姉妹には遺留分の権利が法律上定められていないからです。遺言書があったから、全財産を妻に渡すことが出来るのです。
当事務所では、子供がおらず、おふたりだけでお暮しの方は、このようなケースになってしまう可能性があるので、予防的に遺言書の作成をいつもお薦めしています。
なぜそんなルールがあるの?
日本の法律では、残された家族の生活基盤を守るため、そして「公平性」を保つために、遺言であっても完全に自由にできない範囲を設けています。
「うちは仲が良いから大丈夫」 「何も言わなくても納得してくれるはず」
そう思っていても、いざ相続が発生すると、法律という強力な武器があることを知った親族から、突然の請求が届く……。
これが、私たちが最も避けたい悲劇です。
遺留分を請求できる期限はいつまで?
遺留分侵害額請求権には時効があります。
①相続開始、又は遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に遺留分侵害額請求をしなければ時効によって消滅します。
②相続の事実を全くしらなかった場合や侵害を知らなかった場合でも、相続開始から10年経過すると、遺留分侵害額請求権は請求できなくなります。(除斥期間10年)
2. 遺留分を無視して「全財産を一人に」とした場合のリスク
遺留分を無視した内容で遺言書を書くこと自体は可能です。
しかし、そこには主に2つのリスクが伴います。
① 「遺留分侵害額請求」による金銭トラブル
遺言での遺産の配分に納得がいかなかった他の相続人たちは、遺留分の範囲で自分の権利を主張し金銭を請求することが出来ます。
これを『遺留分侵害額請求』といいます。(民法1046条)
財産をもらった人は、遺留分侵害額の請求をしてきた人に対し、遺留分で認められた権利分を「現金」で支払わなければなりません。
例えば、相続財産が「家」しかない場合、家をもらった長男は、他の兄弟に支払うための現金をどこからか工面しなければならなくなります。
最悪の場合、家を売って現金を捻出しなければならないケースもあり得ます。
② 家族の絆が完全に断たれる
「親は自分のことを愛していなかったのか」「不公平だ」という不満は、一生の「しこり」になります。
遺言書が原因で、兄弟姉妹が法廷で争うことになれば、そこからの修復は非常に困難です。
3. 円満な解決のために提案する3つの工夫
では、どうすれば「特定の子に多く残したい」という願いと、「家族の円満」を両立できるのでしょうか。
そのポイントをご紹介します。
工夫その1:あらかじめ「遺留分」を考慮した配分にする
最初から遺留分を侵害しない程度の財産を他の子にも割り振る、あるいは生命保険を活用して、受け取り人以外の兄弟に支払うための「代償金」を考慮し、事前に準備しておく方法があります。
これは必ず考慮すべきことです。
工夫その2:遺言書に「付言(ふげん)事項」を添える
これが最も大切だと私は考えています。
遺言書の最後に、なぜこのような配分にしたのかという 「親の想い」 を綴ります。
「長男には実家を守ってほしい。次男には、かつて大学進学の費用を多く出したから、今回はこう決めた。どうかお互いを恨まず、仲良く暮らしてほしい」
こうした言葉があるだけで、請求を思いとどまり、納得してくれるご家族は非常に多いものです。
工夫その3:推定相続人の「排除」や「生前贈与」の検討
どうしても残したくない事情(虐待や著しい背信行為など)がある場合は、法的な手続きが必要になります。
これは非常にハードルが高いですが、状況に応じて専門家としてのアドバイスを行います。
4. 筑豊エリアの不動産相続だからこその注意点
飯塚市を中心に嘉麻市、桂川町などの筑豊エリアでは、先祖代々の土地や広い家をお持ちの方が多いです。
不動産は現金のように「1円単位」で分けることができません。
だからこそ、「評価額」がいくらになるのか、それに対して遺留分がいくら発生するのかを、生前にシミュレーションしておくことが不可欠です。
遺言書は、最後の意思を、円満に実現することが一番重要です。最良のプランをご提案いたします。
最後に:遺言書は「家族への最後のお手紙」です。
遺言書を書くことは、決して誰かをのけ者にすることではありません。
残された人たちが、迷わずに、そして争わずに済むように導く「道しるべ」です。
「遺言書を書こうと思っているけれど、子供たちの反応が怖い」 「遺留分の計算なんて難しくてわからない」
そんな不安を抱えたままにせず、まずはご相談ください。
私は誰でも立ち寄れる「街の相談所」のような場所でありたいと思っています。
大切な家族が、あなたの亡き後も笑顔で食卓を囲めるように。
そのための最善の形を、一緒に見つけてまいりましょう。
【無料相談・訪問相談のご案内】
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、
飯塚市、嘉麻市、直方市、田川市その他筑豊地域の皆様のご相談に対応しております。不動産の相続調査、戸籍収集、遺産分割協議書の作成など、初回無料で丁寧にお答えします。
お電話、またはホームページのお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。ご自宅へご訪問し、ゆっくりご相談やこれまでのご事情などをお伺いいたします。
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