【飯塚市】公正証書遺言の作成の流れを安心のステップで徹底解説!

なぜ「公正証書遺言」が選ばれるのか?
「自分が亡くなった後、家族が手続きで困らないようにしたい」
「子供たちが遺産を巡ってギスギスするのだけは避けたい」
「子供がいないので、これまでお世話になった人に財産を渡したい」
こんにちは。
福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所の行政書士光野肇です。
最近、飯塚市や筑豊エリアにお住まいの方から、遺言書作成のご相談をいただく機会が非常に増えています。
遺言書にはいくつか種類がありますが、私が最もおすすめしているのが「公正証書遺言」です。
「公証役場へ行くのはちょっと敷居が高い...」と感じられるかもしれません。
しかし、実はこの方法が、ご家族にとって最も負担が少なく、さらにもっとも確実な方法なのです。
今回は、初めての方でもイメージがしやすいように、遺言書作成の取り掛かりから、完成までの具体的な流れを、段階的に分かりやすく解説します。
ステップ1:遺言内容の整理と財産調査
まずは「誰に、何を、どのくらい残したいのか」という「想い」を整理することから始まります。
ここで重要になるのが、「財産の見える化」です。
- 不動産: 飯塚市、嘉麻市、直方市、田川市など筑豊地区にあるご自宅や、山林、田畑などの名義はどうなっているでしょうか?
- 預貯金: どこの銀行に、いくらくらいの資産があるでしょうか?
- その他: 株式、生命保険、その他には、形見分けしたい大切な品など。
特に飯塚市周辺の筑豊地域では、先代や先々代から引き継いだまま名義変更(相続登記)をしていない土地や建物が非常に多く、珍しくありません。また既に空き家となっているという方も非常に多いと思います。
「いざ遺言書を書こうと思ったら、不動産が自分の名義ではなかった」というトラブルを防ぐため、当事務所では、まず事前にお話をお伺いし、可能な限り徹底的な財産調査を行い、法的に不備のない財産目録を作成することからおススメし、お手伝いをしています。
そしてこの調査をしておくことで、後々ご家族が相続手続きをされる際、戸籍調査や財産調査をする負担がなくなります。
このように、まずは思いつくまま「大切な人の顔」と「引き継ぎたいもの」を書き出してみる。
そこがスタートラインです。
ステップ2:必要書類の収集
引き継ぎしたい内容が決まったら、次は証明書類の準備です。
公正証書遺言には、主に以下の書類が必要となります。
- 遺言者本人のもの: 免許証やマイナンバーカード又は印鑑登録証明書(3ヶ月以内)、戸籍謄本書類一式
- 受け取る人(受遺者)のもの: 住民票(親族の場合は戸籍謄本)
- 財産に関するもの: 銀行やゆうちょの通帳・不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書など
- 遺言者本人が、高齢の場合などは、医師の診断書など。
- 証人が2名(親族など利害関係のない人)
飯塚市役所など各市町村の窓口でこれらの書類を揃えるのは、慣れない方にとっては意外と時間がかかる作業です。
特に古い戸籍を遡る必要がある場合、複雑な読み解きが求められます。
当事務所では、これらの書類収集や調査をすべて代行することが可能です。
公証役場での公正証書作成当日以外は、役所などに行かれる必要はありません。
ステップ3:公証人との打ち合わせ(案文の作成)
書類が揃ったら、いきなり公証役場へ行くわけではありません。
事前に「遺言書の原案」を作成し、公証役場の担当公証人と遺言書の内容を詰め合わせる作業を何度か繰り返します。
飯塚市にお住まいの方であれば、基本的には「飯塚公証役場」を利用することになります。が、他の地域の公証役場でも遺言を作成することは可能です。
- 法律的に間違いのない表現か?
- 遺留分(最低限残すべき相続分)への配慮はなされているか?
- 予備的な遺言を検討しているか?(財産をもらう人が先に死亡してしまった場合などへの備え)
- 遺言執行者について検討しているか?(死亡後の財産分けを実行する人です。)
こうした専門的な調整を、私(行政書士)が依頼人様にかわり公証人と行います。
依頼者様は、作成打合せ中は何度も役場へ足を運ぶ必要はありません。
内容が確定しましたら、いよいよ公証役場での遺言書作成日(当日)の予約を入れます。
また、公正証書遺言には「証人2名」の立ち会いが必要です。
守秘義務があり、利害関係のない人を当事務所で手配いたしますので、ご安心ください。
ステップ4:当日、公証役場での作成
予約した日時に、飯塚公証役場へ向かいます。
場所は、飯塚市川津の交差点近くのビルの1階です。駐車場も歩道に一つ、裏の駐車場に4台分ほどにあります。
(目印:岡眼科様・セブンイレブン飯塚川津店様 向い側)
※お体が不自由な場合は、公証人に自宅や病院へ出張してもらうことも可能です
※また対応できるご親族がいない場合などは、可能な範囲で、私(行政書士)が公証役場への送迎もいたします。
当日の所要時間は、おおよそ30分から1時間程度です。
- 公証人から本人確認があり、その後、遺言の内容について遺言者ご本人へ確認があります。
- 公証人が遺言の内容を読み上げる。
- 遺言者と証人が、内容に間違いがないことを確認する。
- 全員が、電子サイン、押印不要。(従来の紙場合は署名・押印。)
- 公証人に公証手数料をお支払い(おおよそ4万円~10万)
これで遺言書の作成が完了します。
公証役場の予約スケジュール次第ですが、当事務所へのご相談から1か月以内に完成することも可能です。
完成した遺言書は原則電子データとして厳重に保管されるため、紛失や改ざん、さらに災害による焼失汚損などの心配も一切ありません。
まとめ:大切な家族の笑顔を守るために
「公正証書遺言」と聞くと、なんだか難しくて準備も大変そう……と感じられたかもしれません。
しかし、その「最初の一歩」を踏み出すことで、将来のご家族の負担を大きく減らすことができます。
私は、生命保険や自動車保険に保険料を支払い加入するように、
もしもの時の備えとしての遺言書を、もう少し敷居を下げて、お考えいただければと思っております。
福岡・飯塚・筑豊の相続遺言なら「行政書士あきつ事務所」へ
福岡県飯塚市の行政書士あきつ事務所では、公正証書遺言の作成に特化し全力でサポートしています。
- 地域密着のスピード対応 : 地元の役所や公証役場との連携もスムーズです。
- 難しい手続きは丸投げOK: 複雑な戸籍収集から公証人との調整まですべて代行します。
- 親身なヒアリング : 訪問相談でじっくりお伺いし、皆様の想いを形にします。
遺言書は、家族への最後の手紙です。
「まだ早いかな?」と思われた時こそ、準備を始めるベストタイミングです。
まずは、あなたの不安な気持ちを私にお聞かせください。
【無料相談・訪問相談のご案内】
福岡・飯塚 相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、
飯塚市、嘉麻市、直方市、田川市その他筑豊地域の皆様のご相談に対応しております。
お電話、またはホームページのお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。
ご自宅へご訪問し、ゆっくりご相談やこれまでのご事情などをお伺いいたします。
福岡・飯塚相続遺言の相談所
行政書士あきつ事務所
代表行政書士 光野 肇 (ミツノ ハジメ)
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