【重要・周知】在留資格認定証明書及び査証申請時の必要書類の追加について

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【重要】入国前結核スクリーニングの開始予定について(フィリピン、ネパール及びベトナムの国籍を有する方)

日本へ入国する際に事前に結核が発病していないことを証明する必要があります。

フィリピン、ネパール、ベトナムの国籍の方々について、在留資格認定証明書申請の際、また海外の日本大使館等での査証(ビザ)申請の際に、事前に指定健診医療機関において結核スクリーニングを受け、結核が発症していないことを証明する「結核非発病証明書」を提出する必要があります。

また、インドネシア、ミャンマー、中国の国籍を有する方も今後開始に向け調整中です。

以下、出入国在留管理庁、外務省及び厚生労働省発表の内容です。

入国前結核スクリーニングにつきましては、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに制度を開始することとされていたものの、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策により、外国からの入国者が激減したことを受けて、制度開始が見送られていました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策が終了されて以降、外国からの入国者数の増加に伴い、外国生まれの結核患者数の増加が顕著であることから、令和7年中の制度開始を予定していますので、お知らせします。

今後の入国前結核スクリーニングのスケジュール

具体的には、 入国前結核スクリーニングは、調整がついた対象国から順次開始し、

指定健診医療機関における健診受付及び在留資格認定証明書交付申請時又は査証申請時における結核非発病証明書の提出義務付けの期日は以下のとおりとする。

既に指定健診医療機関での健診受付は開始しています。

結核非発病証明書の提出義務付けの期日は以下の通りになっています。(発表時点)

フィリピン、ネパール国籍の方・・・・ 令和7年6月23日以降に日本に入国される場合。

ベトナム国籍の方      ・・・・ 令和7年9月1日以降に日本に入国される場合。

インドネシア、 ミャンマー、中国国籍の方 ・・・・・開始に向け調整中。

『指定健診医療機関』については、厚生労働省HPに掲載されています。

出入国在留管理庁|入国前結核スクリーニングの開始予定について(フィリピン、ネパール及びベトナムの国籍を有する方)

厚生労働省|入国前結核スクリーニングとは

在留資格認定証明書や査証申請の際、申請書類が一つ増えることになりますので、事前の準備等に注意が必要です。

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で行政書士をしております光野肇です。
相続・遺言、在留資格(ビザ)申請、会社設立の手続きを中心にサポートをしております。

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