「おひとり様」の将来を考える。死後事務委任契約と遺言書の「二段構え」で手に入れる、究極の安心(福岡・飯塚)

こんにちは。
福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。
「頼れる親族がいない。自分が死んだ後、役所の手続きや葬儀は誰がしてくれるのだろう?」 「賃貸マンションの片付けや、ペットの行方が心配……」
このようなご心配、ご不安を多くの方がお持ちになっています。
遺言書があれば、財産の行き先は決められます。
しかし、実は 「亡くなった直後の事務作業」 は、遺言書だけではカバーできないのです。
今回は、おひとり様の不安を根本から解消する、「死後事務委任契約」と「遺言書」のセット運用について、法律の根拠を交えながらわかりやすくお話しします。
1. 遺言書だけでは「足りない」理由
意外に思われるかもしれませんが、遺言書は主に「財産の処分」を定めるためのものです(民法第960条〜)。
一方で、亡くなった後に発生する以下のような事柄は、法律上「遺言書」で、手続きを実行することが難しいとされています。
- 役所への死亡届の提出や健康保険の解約手続き
- 葬儀、火葬、納骨、永代供養の実施
- 自宅の遺品整理、公共料金(電気・ガス・水道)の解約
- デジタル遺産(SNSやネット銀行)の削除や退会
これらを確実に行うための「生前の契約」が、「死後事務委任契約」なのです。
2. 「死後事務委任契約」とは何か?(法律の根拠)
この契約は、あなた(委任者)が第三者(受任者=私のような専門家など)に対して、亡くなった後の事務手続きを委任するものです(民法第656条の「準委任契約」)。
民法第656条(準委任) この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
通常、委任契約は本人の死亡によって終了しますが(民法第653条1項)、死後事務委任契約は「本人の死亡によっても終了しない」と特約を結ぶことで、亡くなった瞬間から効力を発揮させることができます。
これによって、ご親族がいない、あるいは遠方で頼れない場合でも、あらかじめ決めておいた内容に従って、受任者が責任を持って「後片付け」を完遂することができるのです。
3. なぜ「遺言書」とのセット運用が必要なのか?
「死後事務委任契約」で死後の諸々の事務手続きを行う。そして、「遺言書」によって遺産・財産を分ける。
この2つが揃うことで、初めて「完璧な終活」になります。
二段構えのメリット
- 葬儀代の支払い: 死後事務委任契約があれば、預託された資金からスムーズに葬儀代を支払えます。
- 財産の引き渡し: 遺言書(民法第964条)があれば、片付けた後の大切な品や残ったお金を、お世話になった友人や志ある団体へ確実に引き継げます。
このセットがないと、例えば「家財道具を処分したくても、法的な権限がないため手がつけられない」といった空白期間が生まれ、周囲に迷惑をかけてしまうリスクがあるのです。
例えば、おひとりさまの方が亡くなり、唯一の相続人である遠方の疎遠な親戚が死後の事務手続きを行わなければならない。ということがあります。
この場合、身近な信頼できる人や専門家(行政書士など)と、「死後事務委任契約」を結んでおくと、死後の役所への届出、病院代や葬儀代、お寺への支払い、納骨その他の事務手続きを全て行い、遠方の親戚には迷惑をかけずに済みます。
4.飯塚の皆さまの不安や心配を解消いたします
おひとり様の方が「誰に頼めばいいか」と迷うとき、最も高いハードルは「信頼」です。
- 顔が見える安心感: 当事務所は、福岡県飯塚市の中心部です。身近にいることが、何よりの安心だと自負しています。
- きめ細かな希望の聞き取り: 「葬儀はこぢんまりと」「この写真だけは一緒に棺に入れてほしい」「あそこの猫カフェに寄付してほしい」……。そんな、法律文書には書ききれない「あなたのこだわり」を、私は丁寧に聴き取ります。
- 透明性の高い管理: 事前の預託金などの管理についても、公的な立場(行政書士)として厳格に行い、定期的にご報告をいたします。
終活は、人生の幕を閉じる時に感じる 「あぁ、これで安心だ」という心の安らぎ」 を感じられるものでなければならないと考えています。
最後に:不安を、私と一緒に「準備」に変えませんか?
「自分ひとりで抱え込まなくていいんだ」 そう思っていただけるだけで、これからの日々はもっと軽やかになります。
まずは無料相談で、あなたの不安をお聞かせください。ご自宅にお伺いいたします。
福岡・飯塚の皆さまが、最後まで自分らしく、誇りを持って歩めるように、誠心誠意、最後まで伴走させていただきます。
【無料相談・訪問相談のご案内】
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